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著作権についてのガイドライン


リンク集に対する考え方(ガイドライン)

 当ホームページに掲載のリンク集および公開されているすべてのコンテンツは一定の制限においてどのように利用してもかまいません。  たとえば自分のブラウザの「お気に入り」に登録して日常的に利用したり、リンクのHTMLをファイルごとダウンロードしてオフラインなどでじっくり選んでからアクセスすることなどは”私的利用”として認められる範囲であるからです。

 しかし、個人であれ、企業であれ、公に公開されるホームページのリンク集に当ホームペ−ジのリンク集の一部または全部を無断で転載するのは著作権の侵害であると考えます。家族や友人など、限られた人しか使わないホームページであっても、誰もが見れるインターネット上に公開している以上は出版物と同じであるからです。

 リンク集については著作物であると当方は解釈しており、その根拠は
著作権法 第12条の2
@データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。
(岩波ポケット六法 平成8年版より引用)

 つまり、情報そのものには著作権はなくとも、その体系的構成であるデータベースは著作物であり、住所や電話番号、URLそのものは著作物ではないが、住所録、電話帳、URL集(リンク集)は著作物であると言う解釈です。

著作物であるなら
著作権法 第20条
@著作者は、その著作物およびその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除、その他の改変を受けないものとする
(同上より引用)

 つまり勝手に内容を変更してはならないということです。具体的には「カヌーメーカーをピックアップしたもの」「シーカヤックだけをピックアップしたもの」などがこれにあたると考えられます。

 では、どのぐらいの件数までなら著作物とはみなされない「情報」でそれを越えたら「データベース」として著作権法の制約を受けるのか.....判断は非常に難しいです。

 一応ここでは20件程度までなら「情報」であり、著作権の範囲に当たらないとして話を進めます。つまり、このぐらいまでなら転載しても許諾の必要はないだろうということです。(20件以内でも「このリンク集は「カヌーの島」のリンク集を元に作成いたしました」と添えてあれば嬉しいです)もしこれを越える場合には許諾が必要と言うことです。

 なぜあらためてこのようなことを書かなければならないかというと、以前、とあるショップが当ホームページのリンク集を元に「カヌーメーカーのリンク集」として抜粋・作成した(可能性が極めて高い)ものがあり、無断でこれを公開したため。厳重に抗議しましたがその非を認めずに非常に嫌な思いをしました。

 結局「争いは好まないので結論が出るまでとりやめる」とかなんとかで引っ込めてしまったので、そのままうやむやになってます。事前に一言ことわりがあれば良かったのですが。

 今でもあれは「転載された」と確信してます。どんなページだったか興味がある方はメイルください。保管してあります

 インターネットではホームページの素材集やプログラムなど、いろんな物が無料で頒布されているせいか、著作権に関しては疎いように思います。

 著作権については参考となるようなページがたくさんありますので、興味のある方は調べてみてください。



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